窃盗に遭いましたが、相手から示談を求められています。応じるメリットはありますか?

ひったくりにあって、無事犯人が捕まりましたが、後から加害者が示談してくれないかと申し出がありました。出来れば会いたくないのですが、示談に応じるメリットは何かありますか?


加害者側からの示談に応じることで、賠償金の金額が高額になるなどのメリットがあります。ですが、示談に応じる上で注意しておきたいことがあります。

窃盗の示談とは、加害者側から示談金を受け取り、代わりに加害者の告訴を取り下げるなどの約束をすることです。


窃盗の加害者側から示談の申し入れがあった場合、被害者にとって応じるメリットはあるのでしょうか。


被害者が窃盗の加害者からの示談に応じるメリット

示談が加害者にとってのメリットしかないのであれば、被害者が応じる意味はありません。


ただでさえ、加害者側と関わりたくないと考える被害者も少なくないのです。


そんな被害者にとって、示談交渉に応じるメリットとは何なのでしょうか。

被害者には、加害者からの示談に応じるメリットが3つあります。

メリットをよく検討し、示談に応じるかどうかよく考えてみてください。


不安な場合や対応に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


示談のメリット① 賠償金の金額が高額になりやすい

被害者が示談に応じるメリットのひとつは、裁判で賠償金を請求するより、受け取れる賠償金が高額になる可能性が高いという点です。


賠償金を請求する場合、裁判で請求する方法もあります。


被害者側が裁判で請求してもいいのですが、加害者側は「前科をつけたくない」などの意図があって示談を申し入れるため、一般的に示談で提示される金額の方が裁判で認められる金額よりも相場的に高額になっているのです。


示談のメリット② 迅速に賠償金を受け取れる

裁判で賠償金を請求した場合、判決まで早くても数カ月ほどの期間がかかります。


ケースによっては、判決までさらに長い期間を要する場合もあるのです。


加害者側からの示談に応じることで、迅速に賠償金を受け取れるというメリットがあります。

示談のメリット③ 加害者に守ってもらいたい事項を決められる

加害者に守ってもらいたい遵守事項を決められるというメリットがあります。


たとえば、被害者が経営する店への窃盗被害だった場合は、店への立ち入り禁止などを示談の内容に盛り込むことが可能です。


また、示談の場合は被害者が加害者に伝えたいことなどを、弁護士を通して伝えてもらえるというメリットがあります。


加害者側からの示談に応じる際に注意したいポイント

加害者をしっかり処罰して欲しいなどの理由から示談に応じない被害者もいます。

示談に応じなかったからといって、加害者が必ずしも実刑を受けるとは限りません。


犯行に及んだ事情や、犯行の悪質さ、被害の程度、加害者の態度などを総合的に考慮して起訴や罰が決まります。


示談に応じなくても起訴猶予になることもありますし、量刑が軽くなることもあるのです


加害者から示談の申し入れがあったときは、起訴猶予の可能性や軽い量刑になる可能性なども考えた上で判断してはいかがでしょう。


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