仕事の関係で知り合った男性からしつこく食事に誘われたり交際を求めるような内容のメールが頻繁に送られてきます。
何度も断っているのですが誘いをやめる気配がありません。これはストーカーとして警察に相談できるのでしょうか?
「つきまとい等」に該当する行為が8つありますので、解説したいと思います。
ストーカー行為は、ストーカー規制法の規制対象になります。
ストーカー行為は暴行や不法侵入などの犯罪に発展するリスクが高いという特徴があるため、二次被害防止という点でも早めの対処が重要です。
警察に相談すると、ストーカー対策のアドバイスや周辺のパトロールといった対応をしてもらえます。
告訴や公安委員会による禁止命令などの対応も、ケースによっては可能です。
ストーカー行為と聞くと、一方的に相手につきまとったりする行為を思い浮かべるかと思います。
しかし法的に「ストーカー行為」と定義されるものには、ある要素が含まれます。
それは、「つきまとい等」と認識される行為を被害者に対して繰り返し行う、という点です。
では「つきまとい等」とはどんな行為なのかというと、私たちが一般的に思っているような“ストーカー行為”がほぼそれに当たります。
「つきまとい等」に該当する行為は8つあります。
以上のような行為が「つきまとい等」に該当するものになります。
このような行為をしてくる相手に、行為をやめるように警察から警告をしたにも関わらず、その後も繰り返し「つきまとい等」の行為をやめない場合、それを「ストーカー行為」と呼びます。
「つきまとい等」の行為でも罰則の対象になりますが、「ストーカー行為」となると更に重い罰則の対象になります。
「つきまとい等」に該当する具体的な事例を見てみましょう。
ストーカー行為の中でも代表的なものが、つきまといや尾行です。
このようなケースが、「つきまとい等」に該当する可能性のある具体例です。
今回のご相談で、しつこく言い寄られるときに待ち伏せや尾行、つけ回しなどがあれば、このケースに該当する可能性があります。
このようなケースも、「つきまとい等」に該当する可能性があります。
今回のご相談では、男性にしつこく言い寄られて困っているとのこと。
交際を何度も断っているのに、それでも交際を要求するという場合は、この具体例に該当する可能性があります。
上記のような行為を受けて困っているという場合は、警察に相談しましょう。
ストーカーの身元がわかっている場合は警察からストーカーに対して警告をしてくれます。
警察からの警告を無視して迷惑な行為を続けてくる場合は、法的に「ストーカー行為」として対処することができます。
また、ストーカーに合っている場合は、記録を残しておくことが重要です。
つきまといがある場合は、時刻や場所などを記録し、物が送付された場合も、すぐに捨てたい気持ちを押さえて、警察にストーカーの証拠としてしっかりチェックしてもらいましょう。
ストーカー被害が軽微なケースや、具体的にストーカー被害に該当するか分からない場合でも、まずは警察に相談することをおすすめします。
ストーカーの身元が分かっている場合は、ストーカー問題に強い弁護士に相談することも方法のひとつです。