身内が他人に暴力を振るってしまい逮捕されました。示談が成立すれば釈放されるというのは本当でしょうか?

被害者の方も示談交渉はしてくれそうなので、早く示談をして釈放してもらいたいのですが…。今まで身内が逮捕されたことはもちろん、このような警察沙汰になったこともなかったので、どうしたらいいのか戸惑っています。


暴行などの刑事事件で逮捕された場合、被害者との示談が成立しているかどうかは処分に大きく影響します。ただし、示談が成立したからと言って必ず釈放や不起訴になるわけではありません。

お身内が他人に暴力を振るったことで逮捕されたとき、示談が成立すれば釈放されるかどうかをご質問ですね。


まずは逮捕されてからの身柄の拘束についてみてみます。


起訴・不起訴の判断がなされるまでの間の身柄拘束を受ける期間は最大で23日間です。
起訴前の身柄拘束の期間については、刑事訴訟法第208条に定められています。


刑事訴訟法第208条1項は、「前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」というもので、2項は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない」というものです。
これにより、勾留の期間が最大20日であることがおわかりいただけるかと思います。


逮捕されてからの警察の取り調べが48時間(2日間)、検察への送検が24時間(1日)とも定められているので、すべてを合わせると23日間となります。


ちなみに、勾留とは、逮捕された人が逃げたり証拠の隠滅をしたりするのを防ぐことを目的として、その身柄を拘束することをいいます。


身柄拘束をされている間は、捜査機関が被疑者を調べるなどして捜査を進めていく期間となります。
この23日の間に示談が成立すれば、期間内で早期に釈放される可能性は高まるでしょう。


早く釈放されたい場合には、示談書に被害者側に宥恕文言を記載してもらうのが有効だと考えられています。
宥恕文言とは、相手を許すという意味の言葉です。


つまり、示談書を作成する際に、被害者に、現在身柄拘束をされている身内の方を許す旨の文章を入れてもらえば、早めに釈放されやすくなります。


ただし、とにかく早く示談を成立させれば、釈放も早まるだろうと考えるのは正しくありません。
もしも示談が成立しても、警察や検察がまだ身柄を拘束しておく必要性があると判断したケースであれば、示談成立後もすぐに釈放されないかもしれないのです。


身内が逮捕された場合でできるだけ早く釈放に向かわせたいのであれば、弁護士を探すことが重要だとされています。
弁護士に依頼することで、警察や検察、被害者との交渉をサポートしてもらえるはずです。
家族だけで交渉を進めようとしてもスムーズにはいきにくいので、
まずは専門家を頼ることをおすすめします。


以上、身内が他人に暴力を振るって逮捕されたときの身柄拘束についてや、早めに釈放される方法について解説しました。
疑問や不安が残る場合は、適切な専門機関に相談しましょう。


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