明らかに相手に危害を加える意思を持って発言したものは該当すると思うのですが、例えば「殺すぞ」などをふざけたノリで冗談で言うこともありますよね?そのような場合も罪になってまうのでしょうか?
脅迫罪や強要罪になる言葉にはどのようなものがあるかというご質問ですが、相手本人や相手の親族について、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害を与えるという旨の言葉や 態度が脅迫罪や強要罪にあたるとされています。
いずれも自由な意思決定を守るために定められているものです。
脅迫罪について定めているのは刑法です。
刑法第222条1項で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」ことが定められており、刑法第222条2項で、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」ことが定められています。
また、強要罪について定めているのも同様に刑法です。
刑法第223条1項で、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」ことが定められており、刑法第223条2項で、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする」ことが定められています。
脅迫罪や強要罪と聞いたとき、多くの人は、「殺すぞ」「刺すぞ」などの直接的な表現を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし、実際にはそのようなストレートな表現でない場合でも、害悪を相手本人や相手の親族に与えることを匂わせる言動をとれば、脅迫罪や強要罪の成立要件に該当します。
例えば、「何をするかわからないぞ」というように、害を与えることを暗に示すようなケースも成立要件に当てはまるのです。
また、一般的に見て相手が畏怖するように思われる内容の言動であれば、被害者本人が実際には畏怖を感じていなかったとしても、脅迫罪や強要罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
逆のパターンで、被害者本人が畏怖を感じていたとしても、一般的に見て相手を畏怖させるような内容ではないと判断されれば、脅迫罪や強要罪は成立しません。
脅迫罪や強要罪に該当するかどうかは、言葉そのものよりも発言した状況や相手との関係性などによっても変わってくるのです。
以上、脅迫罪や強要罪にはどのような言葉が当てはまるのかを解説しました。もしもまだ疑問や不安が残っているようであれば、早めに適切な機関にご相談することをおすすめします。