夫の顔も浮気相手の女性の顔もはっきりと写っていて、キスをしたりお互いに体を触ったりする様子も捉えています。ただ、自家用車とはいえ隠しカメラを設置することは違法になるのではないか…という不安もあります。
慰謝料や離婚を求める裁判を有利に運ぶためには、浮気の証拠を集めることが重要になります。
ただ、証拠を求めるあまり闇雲に動くことは、良い判断ではありません。
違法な手段で集められた証拠は、否認されることがあるからです。
浮気の証拠集めは、違法だと判断されない方法で行う必要があります。
夫とその浮気相手を自家用車に設置したカメラで撮影する。
この証拠集めの方法に違法性がないかが問題になります。
自家用車に隠しカメラを設置すること自体に違法性はありません。
そのため、自家用車に設置したカメラにより獲得した証拠については、違法な手段で得た証拠という扱いにもなりません。
ただし、自家用車の隠しカメラに写っていた情報が浮気の証拠でなければいけません。
配偶者と浮気相手が自家用車のカメラに写っていただけでは、基本的に証拠にはなりません。
これだけで確固とした証拠として扱われるなら、仕事で同乗しただけで浮気と判断される可能性があるからです。
浮気の証拠として有効な自家用車の隠しカメラの記録には次のようなものがあります。
以上のような記録になります。
自家用車に隠しカメラを設置すること自体には特に違法性はなく、違法な手段で獲得した証拠という扱いにはならないという結論です。
裁判で浮気の証拠として有効活用するためにも、違法にならない証拠集めを心がけることが重要です。
違法にならない証拠集めをするためには、2つのポイントをおさえておくことが必要になります。
浮気の証拠集めで違法になるラインを知っておくことが重要です。
たとえば、浮気の証拠集めのためにSNSアカウントをチェックするとします。
配偶者のアカウントが公開状態で、誰でも見られる状態であればチェックしても特に問題ありません。
しかし、配偶者のパスワードなどを調べて勝手にログインしてしまって証拠集めをした場合は違法になる可能性があるのです。
このように、証拠収集の手段によりどの程度の調査が違法になるかは異なります。違法になるラインを知って証拠収集をしましょう。
証拠を集めるときは、弁護士などの専門家に確認を取ることも重要です。
証拠の集め方に違法性はないか、証拠として使えるかなどは、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。