不倫した夫に対して腹立たしいのはもちろんですが、相手の女性に対して、こちらに謝罪してほしい気持ちと責任を取ってもらいたい気持ちの方が大きいです。もちろん夫も悪いのですが、慰謝料は不倫相手だけに請求したいです。
妻(不倫された側)は、夫と不倫相手に慰謝料請求が可能です。
その場合、不倫相手にだけ慰謝料請求することもできますし、不倫相手と夫のどちらにも慰謝料請求をするという選択も可能です。
慰謝料請求は不倫された側(慰謝してもらう側)の采配によって、不倫相手のみに慰謝料請求することも可能だということです。
ただし、状況によっては不倫相手に慰謝料請求できないケースもあるので注意が必要です。
夫と不倫相手に対しては、基本的に慰謝料を請求可能です。
ただし、不倫相手に対しては慰謝料請求が難しいケースがあるため、注意が必要になります。
妊娠した不倫相手に対して慰謝料請求が難しいのは、次のようなケースです。
以上のようなケースでは、妊娠した不倫相手に対する慰謝料請求が難しい可能性があります。
また、妊娠した不倫相手から「こちら側も慰謝料請求される可能性がある」ことにも注意が必要になります。
妻は不倫された側なので、不倫相手から慰謝料請求されることはありません。
しかし、夫は違います。
不倫相手が夫に対して慰謝料請求する可能性があるのです。
たとえば、夫が妊娠した不倫相手に対して必要なケアをしなかった場合や、不倫相手の方も既婚者だった場合にはその配偶者から慰謝料請求される可能性もあります。
また、妻が不倫相手だけに慰謝料請求し一旦は不倫相手から全額支払われても、不倫相手は支払った慰謝料の半分や一部に値する金額を夫に対して請求することができます。
不倫相手からの慰謝料請求が認められた場合、慰謝料の支払いは家計から行われることも少なくありません。
夫と妻は家計を共にしているわけですから、結果的に妻の痛手になってしまうのです。
不倫相手の妊娠が発覚すると、心も頭もいっぱいになって、まず何からはじめていいか分からなくなるのではないでしょうか。
不倫相手の妊娠が発覚したら、今後のためにも、落ち着いて事態に対処しましょう。
考えたいことやしておきたいことは、次の通りです。
妊娠検査薬やエコー写真は比較的簡単に偽装できます。
本当に夫の子供なのか。
事実として妊娠しているのかを確認することが重要です。
夫の不倫に対して、夫との関係を今後どうするか考える必要があります。
夫婦関係を継続するか。
それとも離婚するかなど、この段階である程度考えておくことが重要です。
男女問題に関する実績を持つ弁護士に「何が優先事項か」「どこまでを自分(妻)がすべきか」を確認することも、今後のためにしておきたいことです。