キャッチセールスに捕まり、契約を強要されました。この契約は無効になりませんか?

キャッチセールスに付き纏われ、話をしているうちに、断りづらくなり渋々契約してしまいました。 契約をしてしまったことを後悔しているのですが、この場合契約を無効にすることはできますか?


契約者と業者がトラブルになりやすい契約についてのルールを定めた法律に「特定商取引法」があります。
特定商取引法では取引形態に応じたクーリングオフの可否やクーリングオフできる期間が定められているのです。

キャッチセールスも契約者と業者の間でトラブルになりやすい契約として、特定商取引法にルールが定められています。
キャッチセールスは訪問販売に該当し、基本的にクーリングオフの対象になる契約です。


キャッチセールスのクーリングオフ期間と無効にする方法について説明します。


キャッチセールスのクーリングオフ期間

クーリングオフとは、消費者に認められた一方的な契約撤回権(契約を無効にできる権利)です。
キャッチセールスなどは契約の性質上、消費者にとって不意打ちに近いものになります。


熟考せずに契約してしまい、後にトラブルになることもありました。
業者と契約を結ぶ側である消費者がクーリングオフの後に契約について考え、契約が不要である場合は撤回できる権利が法律によって定められています。


クーリングオフには「頭を冷やす」という意味があるのです。
契約について消費者に頭を冷やす期間と撤回できる権利を与え、消費者保護を行うことを目的とした制度になります。

キャッチセールスによる契約は、特定商取引法に定められた期間内であればクーリングオフによって無効にできます。


キャッチセールスの場合は訪問販売という契約形態に該当しますので、クーリングオフできる期間は8日間です。
キャッチセールスで契約してしまっても、8日間であればクーリングオフで無効にできるという結論になります。


キャッチセールスの契約を無効にする方法

クーリングオフでキャッチセールスの契約を無効にするためには、書面でキャッチセールスの業者に対して通知することになります。
クーリングオフでは通知を発送した時点で効力が発生するため、業者への到達が期限を過ぎても、契約が無効化されます。


業者がクーリングオフを認めるかどうかは関係ありません。
クーリングオフでは一方的に契約を撤回できます。


クーリングオフの通知は証拠を残すためにもコピーを取っておくなど、工夫が必要です。
また、クーリングオフの書面を送付した記録が残るように、内容証明郵便などを利用しましょう。

内容証明郵便とは、郵便局が手紙に記された内容と送付を証明してくれるサービスです。
クーリングオフ制度や契約について疑問や不安があれば、弁護士などの法律の専門家や消費生活センターなどに早めに相談することをおすすめします。


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