退職時に、有給消化を拒否されました。違法ではないのでしょうか?

現在在籍している会社を退職することになり、上司と退職日の相談をしていました。そのときに残っている有給を消化したい旨を伝えたのですが、「そんな余裕はない」と突っぱねられてしまいました。
これは違法にはならないのでしょうか?

違法になる可能性が高いと言えます。その理由と、きちんと有給を取ってから退職するための対応策をご説明します。

退職については、会社の合意の有無に関わらず、会社への申し入れから2週間後に効力が発生すると民法第627条1項に定められています。

退職時に有給休暇が残っていれば、退職までの間に有給休暇を消化することができます。

有給休暇の時効は2年。
時効にかかっていないぶんの有給休暇が取得の対象です。

退職後はもうその会社で仕事をしていないわけですから、退職後に有給休暇の残りを消化することはできません。
退職までの間に会社に申請して、有給を取得するのが基本です。

退職する人が有給休暇を申請しているのに、会社側が理由をつけて有給休暇を取得させないことは違法行為にあたります。

有給休暇には時季変更権がある

有給休暇の取得は、基本的に会社側との話し合いで決まります。
会社側にも仕事の都合があるからです。

そのため、会社には有給休暇の時季変更権が認められています。
「今は繁忙期だから、別の日に有給をとってもらえないか」と会社側の都合を主張し、有給休暇の取得時季を変更してもらう会社側の権利です。

退職の場合は、退職までの期間しか有給の取得タイミングがありません。
これからも仕事を続ける人の有給取得とは話が違ってきます。
有給休暇における会社側の時季変更権は認められないという解釈です。

退職前の有給休暇の取得を認めてもらえない場合は

有給休暇は、労働者に認められた正当な権利です。

しかし、退職にあたり、会社側が「業務に穴があく」「有給を消化せず退職するのが慣例」「ギリギリまで働いてもらわないと困るので、有給休暇の取得は認めない」等の強固な主張をして、有給休暇の取得を認めないことがあります。

退職にあたり会社側が有給休暇の取得を認めなくても、有給休暇は社員の意思表示で取得することが可能です。

会社を退職するまでの期間に有給休暇を取得することを認めてもらえない場合は、「内容証明郵便」を使って有給休暇の取得ができます。

内容証明郵便に記載するのは、以下のようなポイントです。
  • 退職日
  • 年次有給休暇を取得すること
  • 有給休暇を取得する日時(期間)
  • 有給休暇の権利行使ができるため、出勤の必要がないこと
  • 賃金の不払いなどが発生した場合は、賃金の不払い分を請求する

内容証明郵便を使って退職前に有給休暇を取得するときは、文面や記載内容に抜けがないか、弁護士からチェックしてもらうことをおすすめします。

内容証明郵便の作成や発送を弁護士にお願いすることも可能です。

有給休暇取得について会社側と揉めた場合は、弁護士や労働基準監督署へと早めに相談することをおすすめします。


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