妻が重度のうつ病と診断されました。これを理由に離婚することはできますか?

うつ病で精神的に不安定な妻との生活に、正直疲弊してしまっています。
この先ずっとこの生活が続くのかと思うと辛いです。この状況は離婚理由として認められないのでしょうか?


配偶者のうつ病を理由とする離婚については、裁判所でもかなり慎重に判断されます。いずれにしても、診断が出たあとすぐに離婚できるわけではありません。まずは配偶者としてのできる限りの努力が求められます。

妻が重度のうつ病だと診断されたからといって、うつ病を理由に、ただちに離婚できるわけではありません。


配偶者がうつ病と診断されたからといって即座に離婚が認められてしまっては、配偶者の病気の治療費負担や介護の困難さなどを理由に、即座に離婚に踏み切る人が出てくることでしょう。


結婚した以上、配偶者の片方が病気になっても、扶助や協力をする必要があるのです。
ただし、一定の条件のもとで、離婚が認められる可能性があります。


うつ病は民法770条の離婚事由に該当するか

民法770条には、離婚事由が列挙されています。
離婚事由とは、夫婦が離婚できる理由のことです。


離婚をめぐって調停や裁判になったときは、民法770条の離婚事由に該当するかどうかで、判断が変わってきます。
離婚できるか否かの判断で迷った場合の、ひとつの基準として使われているのが民法770条の離婚事由なのです。


離婚事由は、以下のようになっています。

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 配偶者による悪意の遺棄
  3. 配偶者の生死が3年以上不明である
  4. 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な理由がある

配偶者がうつ病だと診断され、なおかつ離婚を検討している場合は、「配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない」に該当するかが問題です。
該当するか否かはケースによるため、一概には言えません。


離婚事由の「配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない」に該当しないと判断された場合は、うつ病の診断を理由に離婚することは難しいと考えられます。


離婚には「協力及び扶助の義務」も問題になる

配偶者がうつ病と診断されたために離婚を検討している場合は、民法752条も問題になります。
民法752条は夫婦の協力及び扶助の義務について定めている法律です。


夫婦は生活において生活費などの面で助け合う必要があります。
片方が病気になったら、介護などの面倒をみることも必要なのです。


夫婦の協力及び扶助の義務の観点から、配偶者のうつ病によって離婚したい場合は、2つの条件が満たされているか否かが問題になります。

  1. 病状回復や婚姻関係の継続のために力を尽くしたにも関わらず、回復の見込みがない
  2. 配偶者(うつ病患者)が離婚後の生活で困窮しないための準備がある

離婚できるかどうかはケースや事情によって判断が変わります。
離婚問題を得意とした弁護士に相談してみてはいかがでしょう。


離婚・男女問題カテゴリーの質問