長年連れ添った妻が、習い事のインストラクターと不倫をしていました。
嫌悪感が強く、これ以上結婚生活を送ることができそうにありません。
しかし、妻は離婚を強く拒否しています。なんとか離婚することはできないでしょうか。
まずは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、家庭裁判所の調停委員を含めた話し合いで、相手方が離婚を承諾してくれるように試みてください。
それでも相手方が離婚を承諾しない場合は、家庭裁判所に離婚請求の申し立てを行い、裁判により離婚請求を認めてもらいましょう。
それぞれの手段の説明ですが、離婚調停とは、夫婦間の話し合いに第三者が加わっただけのものなので、民法770条[1]に掲げられる、離婚原因と成り得るような証拠(ここでいう不貞の証拠)
を持ち出しても、相手方が離婚を承諾しない限りは、離婚は成立しません。
一方で、離婚訴訟は、離婚原因と成り得るような証拠(ここでいう不貞の証拠)があれば、大抵の場合は離婚の請求は認められるので、離婚訴訟を視野に入れている方は、離婚原因と成るような証拠を持っていることが好ましいです。
しかし、離婚原因と成るような証拠があったとしても、当事者間に未成熟な子供が存在する等の理由により離婚が認められない場合もありますのでご注意ください。
1 裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
参考:民法第770条より