配偶者が蒸発すると、協議離婚はできません。
離婚について話し合うべき配偶者がいないからです。
離婚届を提出しようと思っても、離婚届を記載すべき配偶者がいないのですから、記載すらできないという状況に陥ります。
協議離婚などの基本的な離婚方法は「配偶者が双方そろっている」ことを前提とした方法です。
離婚したくても配偶者の片方が蒸発している場合はどうしたらいいのでしょうか。本人不在でも離婚可能なのでしょうか。
配偶者が蒸発や失踪によって不在な場合も、離婚できるケースは存在します。
ただし、夫婦の片方がいないために離婚届を双方が記載の上で提出という方法は使えません。
裁判所で相応の手続きを踏む必要があります。
配偶者が生死不明な場合の離婚手続きとは
裁判所の離婚手続きは、基本的に離婚調停からスタートします。
離婚では調停前置主義というルールがあり、離婚裁判の前にまずは離婚調停で解決を模索することになっているのです。
しかし、配偶者が失踪や蒸発で生死不明の状態だと、当事者が話し合うことによって解決する調停を開くことは難しいのではないでしょうか。
「調停前置主義があるのでまずは離婚調停で話し合ってください」と言われても、離婚調停で話し合うべき配偶者が見つからないのです。
配偶者が行方不明の場合は、管轄の家庭裁判所に上申書などで事情を説明し、離婚裁判からスタートすることになります。
離婚裁判によって離婚の判断がなされるという流れです。
離婚裁判では、法定離婚事由に該当するかが問題になります。
配偶者が蒸発によって生死不明の場合は、法定離婚事由の中でも次の3つに該当する可能性があるのです。
- 3年以上の生死不明
- 悪意の遺棄
- 婚姻を継続し難い重大な事由
配偶者が3年間生死不明の場合は法定離婚事由に該当します。
夫婦は生活で助け合うという義務を果たしていないことにより悪意の遺棄に該当するため離婚を認めるという判断が下る可能性も考えられます。
配偶者が蒸発しているということは、別居状態であると考えられます。
長期の別居によって婚姻が破綻していると見なされ、離婚が認められるケースも考えられるのです
法定離婚事由と失踪宣告の違い
法定離婚事由「3年以上の生死不明」と失踪宣告は混同されがちです。
法定離婚事由による離婚は、あくまで離婚の成立のためのルールになります。
3年以上経過して離婚が成立してから配偶者が帰ってきても、離婚したという事実は覆らないのです。
対して失踪宣告は「亡くなったとみなして相続などの処理を行う」という制度になります。
配偶者が亡くなったものとして相続手続きなどを行うため、遺産相続できるところが特徴です。
ただし、配偶者の生存が分かったときは失踪宣告が取り消されることがあります。
法定離婚事由による離婚と失踪宣告で迷っている場合は、弁護士などにメリットやデメリットを確認して、希望に沿った選択肢を選んでください。