妻が帰ってこなくなって10年が経ちました。手を尽くして探しましたが、連絡を取ることすらできずにいます。もう諦めてしまうかと思ったのですが、彼女にかかったままの生命保険をふと思い出しました。この扱いは、一体どうなるのでしょうか。
普通失踪とは、生死が7年明らかでない場合の失踪宣告です。
普通に生活していてふらりと失踪してしまったケースなどは、この普通失踪に該当します。
普通失踪が認められると、失踪から7年経過した日に、失踪者は法的に死亡したものとみなされるのです。
失踪宣告によって法的に死亡したものとみなされると、相続や保険金などの手続きをすることになります。
失踪宣告で生命保険金を請求する場合は、2つの点に注意が必要です。
1つは、保険の契約状況。
もう1つは、原状回復です。
失踪宣告により死亡したとみなされた場合は、基本的に生命保険金を受け取ることができます。
ただし、保険契約の解約や失効があれば、保険金を受け取ることができなくなってしまいます。
保険料の支払いがあるか、保険の契約はなされたままか、忘れずに確認しておきましょう。
また、失踪宣告後に本人が生きていた場合は、失踪宣告が取り消される可能性があります。
生命保険金などは「現に利益を受けている限度」での現状回復、つまり失踪宣告が取り消された時点で残っている金銭を返す必要が出るため、注意が必要です。