離婚協議書を紛失してしまいました。この場合、どうすればいいのでしょうか?

離婚協議書には養育費に関する約束も書かれていたのですが、離婚協議書がないとなると、約束通りに払ってもらえなくなるのでは、と心配です。


離婚協議書を紛失してしまっ場合の対処は、その離婚協議書を公正証書にしていたかどうかで変わってきます。
どんな対処ができるのか、ケース別にみていきましょう。

離婚協議書は、離婚に際しての条件を定めた重要な書類です。
紛失してしまうと「離婚協議書の内容が履行されないのではないか」「証拠がなくなってしまう」と慌ててしまうことでしょう。
離婚協議書を紛失した場合、 再発行などの方法がありますので、慌てず必要な対処を行いましょう。


離婚協議書を公正証書として作成した場合の対処法

離婚協議書の紛失に際しては、離婚協議書を公正証書で作成したか否かによって対処法が異なります。
まずは、公正証書で離婚協議書を作成した場合の対処法について見て行きましょう。
離婚協議書を公正証書で作成した場合は、公証役場で再発行が可能です。

公正証書は公証役場が関与して作成します。

そのため、原本が公証役場に保管されているのです。

参考:板橋公証役場

公証役場に離婚協議書を紛失した旨を申し出れば、離婚協議書を再発行してもらえます。
このように公正証書の離婚協議書を紛失した場合は、慌てず公証役場に再発行の申し出を行いましょう。

公証役場が遠方にあったり、自分では難しかったりする場合、時間的に手続きが困難な場合などは、行政書士や弁護士に依頼することも可能です。

離婚協議書を公正証書にしていなかった場合の対処法

離婚協議書を公正証書で作成していない場合、公証役場での再発行は不可能です。
公証役場が離婚協議書の作成に関与していないのですから、原本自体が存在しません。

よって、別の方法で対処する必要があります。
離婚協議書を公正証書で作成していない場合の対処法は、ケースごとに3パターンです。

離婚した元配偶者からコピーをさせてもらう

離婚した相手が離婚協議書を保有し、なおかつコピーに応じてくれる場合は、離婚協議書をコピーすることが可能です。
元配偶者が応じてくれそうな場合は、離婚協議書のコピーを取らせてもらうのもひとつの方法になります。


離婚協議書をもう一度作成する

離婚協議書を再度作成するという方法もあります。
ただし、再作成には離婚した元配偶者の同意が必要です。
離婚したパートナーに再作成に応じてもらえるよう、連絡を取ってみてください。
弁護士などを相談し、離婚協議書の再作成を進めることも可能です。


元配偶者が再作成やコピーに同意しない場合

離婚した元配偶者が離婚協議書のコピーや再作成に応じてくれなかった場合でも、離婚協議書の内容は有効です。
ただし、離婚協議書を紛失しているため、離婚協議書の内容を裏付ける証拠がないことになります。
証明のために、証拠をそろえることが重要です。
たとえば、養育費について取り決めた離婚協議書を紛失した場合、養育費についてのやり取りをしたメールなどが補助的な証拠として扱われる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、離婚問題に知見のある弁護士に相談し、離婚協議書の内容に沿った証拠を準備するようにしましょう。


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