夫婦が離婚するときは、父母のうちどちらかを子供の親権者にする必要があると民法819条に定められています。
このときに決めた親権者を変更することは可能です。
ただし、夫婦の協議だけで変更することはできません。
親権者を夫婦の協議だけで簡単に変更できるようにしてしまうと、子供が戸惑ったり、不利益をこうむったりする可能性があるからです。
子供の成長にもマイナスになると考えられています。
親権者を変更する場合は、家庭裁判所での手続きを踏むことが必要です。
必要な手続きは「家庭裁判所の調停」と「家庭裁判所の審判」になります。
ただし、家庭裁判所の調停や審判を申し立てたからといって、必ず親権者の変更が認められるわけではありません。
親権者の変更は子供にも大きな影響を与えます。
そのため、家庭裁判所は親権の変更について慎重に判断する傾向にあるのです。
親権者の変更をするために必要な要件
親権の変更は、子供の福祉や利益のためになることが大前提です。
具体的に次のような点が、親権変更が認められるかどうかのポイントになります。
- 親権の変更を希望する理由
- 親権者の意向
- 養育や家庭環境、経済事情
- 親の心身の状況
- 子供の年齢や性格、就学状況、性別など
- 15歳以上の子供については、子供の意見
以上のようなポイントを考慮します。
その上で家庭裁判所が「親権者の変更は子供のためになるか」を慎重に考えて判断を下すのです。
親権者の変更が認められるケースと認められないケース
子供の親権者変更を認められる可能性があるのは、次のようなケースです。
- 親権者が心身の病気や不調のため入院や長期の加療が必要になった
- 親権者による子供の虐待があった
- 親権者が育児放棄していた
- 親権者の海外赴任などによって子供の環境が劇的に変わってしまう
- 親権者の教育環境や経済状況が悪化してしまった
- 親権者が子供を働かせたり、搾取したりしていた
- 親権者が行方不明になっている
- 親権者にギャンブル癖や浪費癖があり子供の生活に影響を及ぼしている
- 子供が親権者の変更を強く希望している
親権者の変更は「何となく変更したい」「親権者の変更をしても子供の環境は変わらない。ただ単に親の都合である」「面倒になった」などの理由で認められることは難しいと言えます。
親権の変更を希望する場合は、親権問題を得意とした弁護士などに相談した上で進めることをおすすめします。
事情にあわせたアドバイスを受けることができ、手続きもスムーズに進めることが可能です。