4年前に元妻と離婚し、彼女とのあいだの2人の子供の養育費を、毎月支払っています。しかし、今回転職したことで年収が落ち、約束した養育費の金額を支払うことが難しくなってしまいました。
一時的にでも、養育費の金額を下げることは可能でしょうか?
離婚のときに決定した養育費の額は、離婚後の事情によって変更が認められる可能性があります。
ただし、どんな事情においても変更が認められるわけではありません。
養育費の減額が認められる可能性のあるケースと、基本的に認められないケースがあるのです。
養育費の減額を求める場合は、自分の事情変更をケースに照らし合わせて検討することが重要になります。
養育費の額は、養育費の支払い義務者の年収・受け取り権利者の年収・子供の年齢・子供の数・支払い義務者の仕事(給与所得者・自営業)によって目安が変わってきます。
養育費支払い義務者や子供たちの状況が変われば目安となる金額も変わる可能性があるため、減額請求が可能なのです。
養育費の減額請求が認められるのは、具体的に次のようなケースになります。
支払い義務者の年収が落ちてしまい、設定した養育費の額を支払うことが難しくなった場合は減額が認められる可能性があります。
転職・失業・病気や怪我により年収の低下、リストラ、生活保護の受給などが減額の可能性がある事情です。
物価や貨幣価値の変動により年収が減ったときも減額請求が認められる可能性があります。
離婚後に元妻が子供を引き取り、養育費を受け取っていたとします。
このようなケースにおいて、妻の年収が増えたなどの事情があれば、養育費の減額請求が認められることがあるのです。
支払い義務者が再婚し、妻や子供といった新しい家族ができた場合は、減額請求を認められる可能性があります。再婚相手の子供と養子縁組した場合も同じです。
再婚によって新しい家族ができると、新しい家族の扶養義務が生じます。
収支や養うべき家族の状況が変化するため、養育費の見直しも可能であるという理屈です。
養育費の減額を求める場合、まずは話し合いからスタートします。
元配偶者と養育費の支払い減額について話し合い、合意すれば減額できるという流れです。
合意内容を記録として残すためにも、公正証書などを作成しておくことをおすすめします。
元配偶者との話し合いがまとまらなかったら、裁判所へと養育費減額請求調停を申し立てる流れです。
養育費減額請求調停では、養育費の支払い義務者と受け取る側、調停委員などが養育費の減額は妥当か話し合います。
養育費減額請求調停でも話がまとまらなければ、最終的に審判を求めるという流れが基本です。
調停や審判では、養育費の減額が果たして妥当かどうかが問題になります。
支払いが難しくなった根拠を示すことが重要です。
養育費問題に詳しい法律の専門家に相談しておくことをおすすめします。