交通事故の相手が任意保険に入っていません。注意することは何ですか?

先日、車で信号待ち中に追突されました。病院に行って検査をしてもらったのですが、軽いムチウチだそうです。


その後警察が入り、相手と話をしていたところ、相手が任意保険に入っていないことがわかりました。
自賠責には加入しているらしいのですが、相手からはお金がもらえないのでしょうか。


車もかなりへこんでいて、修理にはだいぶお金がかかりそうで不安です。


治療費や休業補償と、車両の修理費で請求できる相手が異なります。

追突事故に遭われたとのこと、まずはお見舞い申し上げます。
怪我をされてお痛みもあるところ、ややこしい交渉になりそうだとお辛いですよね。


さて、交通事故の相手方が任意保険に入っていないとのことで、請求できるか心配なお金は大体下記のものと思います。


  1. 治療費・治療中の休業補償
  2. 車両の修理費

上から順番にご説明します。


1. 治療費・治療中の休業補償

相手方が自賠責保険に加入しているため、自賠責保険へ被害者請求を行うことができます。
ただし、自賠責保険では、治療費、病院までの交通費、治療中の休業などをひっくるめて、120万円までしか支払われません。



次に、ご自身の任意保険の、人身傷害補償や、無保険車傷害特約へ請求することも出来ます。
人身傷害補償(特約)、無保険車傷害特約を使用する場合は、基本的にノーカウント事故として扱ってくれます。


ちなみに、自賠責保険からは、別途入通院慰謝料も支払われます。
独自の計算式がありますが、先述の「120万円」の上限には、この入通院慰謝料も含まれる規定となっています。


2. 車両の修理費

車両の修理費は、自賠責保険から保証されません。
ご自分の保険の車両保険を使用して修理することができます。


ただし、この場合、ご自身の保険等級が下がってしまうことになります。
「車両保険の無過失事故に関する特約」をつけておけば、ノーカウント事故となる場合もありますのでご参考ください。


さて、ご自身の保険に車両保険が付帯していない場合や、車両保険を使用しない場合、事故相手本人に請求することになります。



この場合、相手との示談交渉になりますが、もし10:0の事故の場合、保険会社は示談交渉を代行できず、ご自身で交渉を行うことになります。



相手方との交渉は大変労力が必要ですから、弁護士特約のついた保険をご使用であれば、ぜひ弁護士へご依頼されることをおすすめします。


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