先日交通事故に遭い、頸部の椎間板ヘルニアと診断され、治療を続けて来ました。
主治医から症状固定のお話があり、後遺障害診断書を出たので、それを含めて事前認定の手続きを行ったのですが、帰ってきた等級認定結果は「非該当」でした。
主治医の後遺障害診断書には、「今後も症状が残存する見込み」と書いており、傷病名にも「椎間板ヘルニア」とはっきり書いてあります。
それを全く汲まない結果のように思い、納得がいきません。
異議申し立ては弁護士を通してするほうが良いと知人から聞いたのですが、今からでも依頼できるのでしょうか。
お体のお加減はいかがでしょうか。
異議申し立てについてご回答します。
事前認定で非該当となる場合、その理由を解説した書面が添付されているものと思います。
そちらの内容がわからないためはっきりとしたことは言えませんが、ヘルニアの存在自体を否定される、ヘルニアの存在は認められても今回の事故で発生したものではないという判断をされる、など、様々なパターンがあります。
その理由に反論をつけて異議申し立てを行うことになりますが、ご自分でされるのは、大変難しいと言わざるを得ません。
認定基準に対する知識、医学的な見解などを含めた書類を作成することになるためです。
弁護士に依頼をすると、つてのある医師から意見を聞く、後遺障害認定に不足な情報を補う、病院へ必要書類を請求する、などの面を、弁護士が請け負う事ができます。
現時点からのご依頼ももちろん可能ですので、異議申し立てを被害者請求に切り替え、弁護士にご依頼されるのが良いでしょう。