未婚で妊娠した場合、養育費を払ってもらえますか?

付き合っていた彼氏と別れたあと、私の妊娠が発覚しました。まったくの予想外だったのですが、子供は産んで、育てたいと思っています。
このとき、父親である元彼に養育費を請求することはできるのでしょうか?

未婚で妊娠した場合でも、養育費の請求は可能です。ただし、それには満たさないといけない条件があります。

未婚で妊娠した場合、生まれる子供の養育費をどのように捻出するかが大きな課題になります。
「子供の養育費を父親に請求できるかどうか」は、子供や母親の将来を左右するほど大きな問題と言えるでしょう。
未婚で妊娠した場合に養育費の請求は可能なのでしょうか。

結論を言うと「未婚で妊娠しても、養育費の請求は可能」です。

未婚でも、子供の父親には父親としての義務があります。
父親とすぐに別れてしまったとしても、子供の父親であることには変わりなく、養育費を請求可能であるという結論も変わりません。
ただし、父親に子供の養育費を請求するためには、「認知」という条件を満たしている必要があるのです。

養育費を払ってもらうためには認知が必要である

未婚で妊娠した場合に養育費を払ってもらうためには、父親に子供を認知してもらう必要があります。
認知とは「自分の子供である」と認めることです。
父親が認知することにより、子供と父親の間に法的な親子関係が生じます。
法的な親子関係が生じることによって、父親は認知した子供を我が子として扶養することになるのです。
認知は子供の出生前(胎児のとき)に行うこともできます。

父親が子供を認知することに同意している場合の手続き

子供の父親が認知に同意している場合は、父親が「認知届」を管轄の自治体窓口に提出します。
認知届の提出により、戸籍を見れば父子関係がわかるようになるのです。

父親が子供を認知することを拒否している場合の手続き

父親が認知を拒否している場合は、父親が認知届を提出してくれません。
よって、裁判所の手続きで強制的に認知させる必要があります。
まずは裁判所で認知調停を行い、認知について話し合う流れです。
認知調停で話がまとまらなければ、裁判で判決を求めることになります。

養育費の金額はどのくらいの額になるのか

父親が認知した場合、養育費の請求が可能です。
養育費は子供の養育のために費用であり、学費や生活費、医療費などが含まれます。
養育費の額は、法律で一律に決められているわけではありません。
養育費を払うことになる人たちは、それぞれ生活状況や収入が異なるからです。

家庭裁判所は養育費の算定表を公開しているので、算定表を1つの目安として養育費の額を話し合うことになります。
父母が合意すれば、算定表の金額目安とは違った額を養育費額にすることも可能です。
養育費の額が決まらないときは、裁判所の手続きで解決を目指すことになります。

まずは養育費請求調停で養育費の額について話し合い、それでも決まらないときは審判によって判断を仰ぐという流れです。


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