今の仕事をやめて探偵事務所をやりたいと思っているのですが、開業するための手続きは難しいのでしょうか?また、探偵業を営むために必要な条件などはありますか?
探偵業を開業できる条件を満たしており、必要な申請を行った上で公安委員会から「探偵業届出証明書」を発行してもらえば、探偵業をスタートできます。
探偵業に必要な申請と探偵業を開業できる条件は次の通りです。
探偵業を開業するためには、営業開始日の前日までに公安委員会への届出が必要です。
申請の管轄は「営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会」になります。
申請は管轄の公安委員会に直接行うのではなく、管轄の警察署を経由して行うのがルールです。
営業所(探偵事務所)を複数持つ場合は、営業所ごとに届出が必要になります。
申請に必要な書類などを準備し、警察署を経由して公安委員会へ届出する。
以上が、探偵業を開業するための申請方法になります。
探偵業を開業するための申請には、申請書などの書類が必要です。
必要書類は探偵業の開業を希望する者が個人なのか、それとも法人なのかによって異なります。
探偵業の開業申請は個人(法人)でも行うことも可能ですが、行政書士に依頼することもできます。
必要書類を専門家に相談して準備したい場合や、必要書類不備による差し戻しを避けたい場合、開業までに時間がない場合などは、専門家である行政書士に依頼する方がスムーズかつ安心です。
行政書士に依頼した場合は、警察署とのやり取りなども代行してもらえます。
個人が探偵業の開業申請を行う場合は「探偵業開始届出書」や手数料の他に、次のような書類を要します。
法人が探偵業の開業申請を行う場合は「探偵業開始届出書」や手数料の他に、以下の書類が必要です。
など
探偵業を開業するためには、欠格事由に該当していないことが条件です。
探偵業の欠格事由に該当する場合は、探偵業開始の申請をしても、探偵業を行うことができません。
探偵業の開始申請を行う前に、欠格事由に該当していないか、該当の項目を確認して起きましょう。
この他にも、いくつかの欠格事由があります。
探偵業の欠格事由については「探偵業の業務の適正化に関する法律」にまとめられています。
探偵業の開業に当たっては必ず確認しておく必要がある法律のため、その他の項目も含めて全てに目を通しておきましょう。