日本人の夫婦が離婚する場合は、当人同士が話し合い、離婚届を提出することになります。
これを協議離婚といいます。
離婚話がこじれている場合は家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟を経て離婚に至る流れです。
外国人と離婚するときは日本人同士のように、日本のルールに従って離婚できない可能性があります。
協議離婚や家庭裁判所での離婚は、あくまで日本の法律の中での離婚です。
外国人との離婚は別の国の法律が関係するため、どの法律の中で離婚を進めればいいのかが問題になります。
外国人との離婚ではどの国の法律が適用されるのか
外国人と離婚するときにどの国の法律が適用されるか。
この問題については、法の適用に関する通則法の25条と27条に規定されています。
- 夫婦の本国の法律が同じときはその法律を適用する
- 夫婦の本国の法律が違うときは夫婦共通の居住地の法律を適用する
- 夫婦いずれの居住地にも関連の法律がないときは夫婦に関係の深い国の法律を適用する
- 夫婦の一方が日本に常居所を持っている場合は日本の法律を適用すべき
以上が、外国人との離婚における基本的な法適用のスタンスです。
夫婦の片方が日本人の場合は、日本の法律に従って離婚できることになります。
ただし、配偶者の国で離婚そのものや協議離婚が認められていない場合は注意が必要です。
世界には離婚を認めない国や、裁判によらなければ離婚できない国もあります。
たとえば、妻の国の法律では離婚が認められない場合に日本で協議離婚が成立しても、妻の国では離婚が認められないこと可能性があるのです。
日本では離婚できたが、妻の国では離婚が成立していない。
よって、妻が再婚できないなどの事態に陥ってしまいます。
離婚訴訟になった場合はどこに申し立てるのか
離婚問題がこじれてしまった場合は、裁判所の管轄問題も浮上します。
夫婦の片方が日本人で、もう片方が外国人の場合は、どの国の裁判所が管轄するのかという問題です。
夫婦双方が日本に住んでいれば、基本的に日本の裁判所が離婚問題を管轄します。夫婦の片方が日本人で、もう片方が外国人でも、管轄は日本の裁判所にあるのです。
日本に住んでいる人が外国に住む配偶者を相手取って離婚裁判をする場合は、相手の居住国の裁判所が管轄を有します。
ただし、相手が行方不明であるなどの場合は、例外的に日本の裁判所で裁判をすることが可能です。
国際離婚のときは、「日本の法律に従って離婚すると、相手の国でも離婚が成立するか」「離婚で揉めたら、どこの国の裁判所が管轄を有するか」を調べておくことが重要です。
国際離婚問題を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。