成年後見制度を使用したいのですが、どうすれば良いですか?

最近、妻に初期の認知症の診断が下りました。私もいつ同じように診断されるかわかりませんし、今後のために成年後見人を決めておきたい、と考えています。
どのように手続きをとればいいのでしょうか。

ご自分の成年後見人を決めておくのであれば、「任意後見制度」を使われることになります。もうひとつの後見制度、「法定後見制度」も併せて、成年後見制度についてご説明します。

成年後見制度とは、「判断能力が不十分な状態の人を守りサポートするための制度」です。


認知症や知的障害、精神疾患などによって判断能力が不十分だと、財産の管理や法的な手続きで不利益を受ける可能性があります。


判断能力が不十分なことを利用されて著しく不利な契約を結ばされたり、財産をだまし取られてしまったりすることが考えられるのです


遺産分割協議や契約などにおいても、判断能力が不十分なために、必要な手続きを自分ひとりでおこなうことが難しいと考えられます。
そのため、成年後見制度の利用によって後見人をつけ、生活のいろいろな局面でサポートしているのです。


成年後見制度における後見人は、主に財産管理や法律行為をサポートします。
あくまで財産管理と法律行為のサポートに限られるため、後見人の役割に介護は含まれません。



成年後見制度の2つの種類「任意後見制度」と「法定後見制度」

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つの種類があります。
任意後見制度では、判断能力が不十分になる前に、後見をお願いしたい人と後見の契約をしておくのが特徴です。


後見人を「任意で選ぶ」ため、任意後見制度と呼ばれています。
任意後見制度では、判断能力が不十分になったときに任意後見人がサポートをおこない、裁判所や任意後見監督人がサポート状況を監視するというルールです。


なお、任意後見制度は契約という特性上、判断能力が不十分になってからでは使えません。
今回の質問者の場合、こちらの任意後見制度を利用するのがよろしいかと考えます。


法定後見人制度は判断能力が不十分になってからでも使える制度です。
法定後見人は、申し立てにより家庭裁判所が決定します。


申し立てをすることができるのは、配偶者や四親等内の親族などです。
法定後見人制度では、任意後見人制度のように、任意に後見人を選ぶことはできません。


法定後見人として選任されるのは、弁護者や司法書士などの法律の専門家が主になります。


成年後見人制度の費用相場とは

成年後見人の費用相場は、月2万円~6万円です。
任意後見人の報酬は契約によって異なります。


無報酬でも差し支えありません。

法定後見人の場合は、報酬額を家庭裁判所が決定します。

報酬は毎年一律ではなく、成年被後見人の財産状況やサポートすべき事務の量などで変わってくるのが特徴です。

たとえば、契約や法的な手続きを多くこなさなければならなかった年は25万円。従来通りの事務サポートに留まった年は24万円など、その年のサポート状況やサポート量によって変化するのです。


一般的に家族が後見人になるより、法律の専門家が後見人になった方が報酬相場は高めになると言われています。

成年後見制度の利用を検討している場合は、最寄りの成年後見制度推進機関や法律の専門家に相談してみてはいかがでしょう。


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